平成24年度-徴収法 第2問

■第2問 退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法2条
退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しないものとされている。
なお、在職中に給与や賞与に上乗せされ前払いされる退職金については、賃金総額に算入される。

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