平成24年度-徴収法 第4問

■第4問 有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり、事業主からの申請、都道府県労働局長による承認は不要である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条
有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものである。
したがって、事業主からの申請、及び、都道府県労働局長による承認は不要である。
なお、継続事業の一括については、事業主からの申請、及び、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に委任)が必要である。

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