平成24年度-労働安全衛生法 第4問

■第4問 【造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置について】
つり上げ荷重が1トンのクレーンを用いて行う作業であるときは、当該クレーンの運転についての合図を統一的に定めること。

 

 

 

■答え:○

■解説:法30条の2第1項、則639条、則643条の3
製造業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、「作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置」、「クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させること」などの措置を講じなければならないことになっている。

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