平成24年度-労働基準法 第7問

■第7問 労働基準法第56条の最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童については、そもそも当該労働契約が無効であるから、その違反を解消するために当該児童を解雇する場合には、労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定は、適用されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法20条、昭和23年10月18日基収3102号
未就学児童が禁止されている労働に従事しているのを発見した場合、これに配置転換その他の措置を講ずるが、その事業場をやめさせねばならない時は、法20条第1項本文後段の規定により30日分以上の平均賃金を支払い即時解雇しなければならない。

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