■第9問 使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。
■答え:×
■解説:法15条、則5条
「表彰及び制裁に関する事項」については、労働条件の相対的明示事項とされており、使用者が定めをした場合には、労働契約の締結に際し、労働条件を明示する必要がある。
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■第9問 使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。
■答え:×
■解説:法15条、則5条
「表彰及び制裁に関する事項」については、労働条件の相対的明示事項とされており、使用者が定めをした場合には、労働契約の締結に際し、労働条件を明示する必要がある。