■第15問 重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。
■答え:×
■解説:法35条
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、包装されていない貨物でその重量が一見して明らかであるものを除き、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならないことになっている。
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■第15問 重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。
■答え:×
■解説:法35条
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、包装されていない貨物でその重量が一見して明らかであるものを除き、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならないことになっている。