平成24年度-労働基準法 第18問

■第18問 労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、公民権を行使するために必要な時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、当該時間を有給扱いとすることを求めている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条、昭和22年11月27日基発399号
法7条(公民権行使の保障)の規定は、給与に関しては何等触れていないから、有給たると無休たるとは、当事者の自由に委ねられた問題であるとされている。

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