■第25問 労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。
■答え:○
■解説:法36条
36協定は、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出てはじめて適法に時間外労働等を行い得るのであって、単に協定の締結のみでは、法違反の責を免れないことは文理上明らかなところである。