平成20年度-徴収法 第13問

■第13問 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第四条の二第一項、則四条
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他所定の事項を記載した保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

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