平成24年度-労働基準法 第28問

■第28問 労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の発生要件の1つである「継続勤務」は、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものと解される。したがって、この継続勤務期間の算定に当たっては、例えば、企業が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合は、勤務年数を通算しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法39条、昭和63年3月14日基発150号
「継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する」とされている。
なお、在籍型の出向をした場合や、休職とされていた者が復職した場合、臨時工・パート等を正規職員に切替えた場合についても、勤務年数を通算しなければならない。

コメントを残す