平成24年度-厚生年金保険法 第26問

■第26問 日本年金機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

 

 

 

■答え:○

■解説:法100条の7第1項
日本年金機構は、滞納処分等の実施に関する規程(滞納処分等実施規程)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならないことになっているが、この規程を変更しようとするときも、同様に厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。

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