■第26問 日本年金機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
■答え:○
■解説:法100条の7第1項
日本年金機構は、滞納処分等の実施に関する規程(滞納処分等実施規程)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならないことになっているが、この規程を変更しようとするときも、同様に厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第26問 日本年金機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
■答え:○
■解説:法100条の7第1項
日本年金機構は、滞納処分等の実施に関する規程(滞納処分等実施規程)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならないことになっているが、この規程を変更しようとするときも、同様に厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。