平成24年度-雇用保険法 第31問

■第31問 「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に関して、雇用保険法第83条から第85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき、行為者が罰せられるほか、その「人」に対しても雇用保険法第83条から第85条までに掲げる懲役刑が科せられることがある。

 

 

 

■答え:×

■解説:法86条1項
法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、法所定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑が科される(両罰規定)。

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