■第5問 船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。
■答え:○
■解説:法4条、法6条
船員法第1条に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者は、適用除外とされているが、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は被保険者となる。
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■第5問 船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。
■答え:○
■解説:法4条、法6条
船員法第1条に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者は、適用除外とされているが、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は被保険者となる。