■第2問 事業者は、面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
■答え:○
■解説:法66条の8第3項、則52条の6
事業者は、面接指導の結果に基づき、所定の事項及び医師の意見を記載した結果の記録を作成して、5年間保存しなければならないこととされている。
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■第2問 事業者は、面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
■答え:○
■解説:法66条の8第3項、則52条の6
事業者は、面接指導の結果に基づき、所定の事項及び医師の意見を記載した結果の記録を作成して、5年間保存しなければならないこととされている。