■第15問 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。
■答え:○
■解説:36条、昭和23年4月5日基発535号
当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある時は、その労働組合と書面による協定をすることにより時間外又は休日の労働が可能となるが、当該事業場に2つの組合があり(例えば職員組合と工員組合がある場合)、1つの組合は当該事業場の3分の2の労働者で組織されている場合に、3分の2の労働者で組織されている組合との書面協定は当然他の3分の1の労働者で組織している組合の労働者にも効力が及ぶものとされている。