平成25年度-労働安全衛生法 第12問

■第12問 作業床の高さが2メートルの高所作業車(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条1項、令12条1項
特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(特定機械等)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならないことになっている。
特定機械等は次の機械等とされている。(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)

(1)ボイラー(小型ボイラー等を除く。)
(2)第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)
(3)つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーン
(4)つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
(5)つり上げ荷重が2トン以上のデリツク
(6)積載荷重が1トン以上のエレベーター
(7)ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。)
(8)ゴンドラ

よって、作業床の高さが2メートルの高所作業車は特定機械等に該当しないため誤りとなる。

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