平成25年度-労働基準法 第20問

■第20問 使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法66条2項、昭和61年3月20日基発151号・婦発69号
妊産婦が請求した場合においては、使用者は当該妊産婦に時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないことになっている。なお、この場合、時間外労働若しくは休日労働についてのみ請求、深夜業についてのみの請求又はそれぞれについての部分的な請求も認められ、使用者はその請求された範囲で妊産婦をこれらに従事させなければ足りるものであること。また、妊産婦の身体等の状況の変化等に伴い、請求内容の変更があった場合にも同様であることとされている。

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