平成25年度-労働基準法 第23問

■第23問 労働基準法第2条第1項が、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきである。」との理念を明らかにした理由は、概念的には対等者である労働者と使用者との間にある現実の力関係の不平等を解決することが、労働基準法の重要な視点であることにある。

 

 

 

■答え:○

■解説:法2条1項
労働基準法に予定される労働者及び使用者は、平等な人格概念であり、その対等な人格者間の自由な契約秩序に本法が介入して強行法的基準を設定しようとするのは、概念的な対等者間における現実の力の差と、労働者の人格から切り離すことのできない労働力の提供をその契約の内容とする労働契約の特質ゆえである。この現実の力関係の不平等を解決することが労働法の理念であり、本法においても、それは重大な視点である。労働基準法第2項第1項において労使対等の原則(労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。)を宣明しているのは、この理念を明らかにしたものである。

コメントを残す