■第35問 退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は強行的な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をしたとしても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定されるとするのが、最高裁判所の判例である。
■答え:×
■解説:法24条、シンガー・ソング・メシーン事件(昭和48年1月19日最高裁判決)
賃金に当る退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは有効であり、法24条1項のいわゆる賃金全額払の原則は、労働者が退職に際し自ら退職金債権を放棄する旨の意思表示の効力を否定する趣旨ではないというのが最高裁判所の判例である。