■第35問 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、厚生労働大臣に申出を行い、その承認を得て、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
■答え:×
■解説:法84条1項
保険料の源泉控除には、厚生労働大臣への申出やその承認は不要である
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第35問 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、厚生労働大臣に申出を行い、その承認を得て、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
■答え:×
■解説:法84条1項
保険料の源泉控除には、厚生労働大臣への申出やその承認は不要である