平成20年度-徴収法 第20問

■第20問 労働保険徴収法第12条第4項によれば、土木の事業の雇用保険率は、清酒の製造の事業の雇用保険率と同じである。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第十二条四項
土木の事業は「建設の事業」に該当するため、清酒の製造の事業の雇用保険率とは異なる。

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