■第44問 被保険者(船員被保険者を除く。)が厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)に該当したときの「被保険者の報酬月額変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
■答え:×
■解説:則19条
被保険者の報酬月額に関する厚生年金保険法第27条の規定(随時改定)による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
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■第44問 被保険者(船員被保険者を除く。)が厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)に該当したときの「被保険者の報酬月額変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
■答え:×
■解説:則19条
被保険者の報酬月額に関する厚生年金保険法第27条の規定(随時改定)による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することによって行うものとされている。