平成26年度-労働基準法 第13問

■第13問 ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定の基礎に加えなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法11条、昭和25年1月18日基収130号、昭和33年2月13日基発90号
労使間の協定書により通勤費として定期券を購入し、それを支給している場合の定期乗車券は、法11条の賃金であり、従って、これを賃金台帳に記入し又6か月定期乗車券であっても、これは各月分の賃金の前払として認められるから平均賃金算定の基礎に加えなければならないとされている。

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