■第21問 労働基準法上の労働時間に関する規定の適用につき、労働時間は、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も、通算される。
■答え:○
■解説:法38条、昭和23年5月14日基発769号
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算することとされている。
「事業場を異にする場合」とは、労働者が1日のうち、甲事業場で労働した後に乙事業場で労働する場合、または、1週間のうち特定の曜日は甲事業場で労働し、その他の曜日に乙事業場で労働する場合のように、同一労働者が別個の事業場でそれぞれ労働することである。この場合、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も含まれることになっている。