平成26年度-労働基準法 第23問

■第23問 労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1カ月単位の変形労働時間制については、いわゆる労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより同条記載の一定事項について定めをすることが要件とされており、同法第38条の4に定めるいわゆる労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議によってこれを行うことは認められていない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法32条の2、法38条の4第5項
1箇月単位の変形労働時間制の実施にあたっては、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間における各日・各週の労働時間を具体的に定めることにより採用することができる。
また、1箇月単位の変形労働時間制は、労働基準法38条の4に定めるいわゆる労使委員会において、当該規定に係る労使協定に代えて委員の5分の4以上の多数による議決による決議(協定代替決議)により採用することもできる。なお、この協定代替決議については労働基準監督署長への届出は必要ない。

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