■第4問 事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。
■答え:○
■解説:法13条1項
受給延長が認められるのは最大で4年間であり、「日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者」は被保険者期間がないため、受給資格が発生しないため、設問は正解となる。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第4問 事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。
■答え:○
■解説:法13条1項
受給延長が認められるのは最大で4年間であり、「日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者」は被保険者期間がないため、受給資格が発生しないため、設問は正解となる。