■第20問 事業主は、その雇用する高年齢継続被保険者が介護休業を開始しても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要はない。
■答え:○
■解説:法61条の6、則14条の2
事業主は、その雇用する被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が育児休業又は介護休業を開始したときは、当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に、休業開始時賃金証明書に所定の書類を添えて所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。