■第15問 第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、平成27年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1,000分の5とされている。
■答え:×
■解説:法14条の2第1項、則23条の3
第三種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるものとされており、平成27年度の第三種特別加入保険料率は1000分の3とされている。