平成26年度-徴収法 第21問

■第21問 平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法19条1項、則38条1項
事業が廃止された場合の確定保険料申告書の提出期限は、保険関係消滅の日から起算して50日以内(7月1日に保険関係が消滅した場合(すなわち、6月30日までに事業が廃止され、又は終了した場合)には8月19日までに)とされている。また、確定保険料の申告は、所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに行うこととされている。

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