■第23問 継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。
■答え:×
■解説:法19条3項
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、当該年度についての確定保険料の額を計算し、これを所定の期限までに申告することになっているが、納付した概算保険料の額が当該確定保険料の額に不足するときは、その不足額を次の保険年度の6月1日から40日以内に納付しなければならない。