平成26年度-労働安全衛生法 第6問

■第6問 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法10条3項
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができるが、総括安全衛生管理者の解任を命ずることはできない。

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