■第9問 事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
■答え:○
■解説:則7条1項
次の事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすることとされている。
(1)常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
(2)常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害業務(労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務)に常時30人以上の労働者を従事させるもの