平成26年度-労働安全衛生法 第13問

■第13問 労働安全衛生法第60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法第59条に定める雇入れ時の教育(同条第1項)、作業内容変更時の教育(同条第2項)及び特別の教育(同条第3項)に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法60条
労働安全衛生法60条の職長等の教育に関する規定には罰則は設けられていない。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、法59条1項の「雇入れ時の教育」、法59条2項の「作業内容変更時の教育」に関する規定に違反したときは50万円以下の罰金、法59条3項「特別の教育」に関する規定に違反したときは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

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