■第28問 使用者は、労働基準法第36条第1項に基づく労使協定が締結されている場合であっても、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した場合においては、同法第41条各号に掲げる者である場合を除き、時間外労働又は休日労働をさせてはならない。
■答え:○
■解説:労働基準法第四十一条、第六十六条
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
なお、妊産婦のうち、法41条に該当する者については、労働時間に関する規定が適用されないため法66条1項及び2項の規定は適用の余地がない。