■第27問 一般被保険者の技能習得手当の支給に要する費用については、原則としてその4分の1が、能力開発事業の一つとして、同事業の予算により負担されている。
■答え:×
■解説:雇用保険法第十条二項、第六十六条一項
技能習得手当は、能力開発事業の一つではない。
技能習得手当は求職者給付であり、国庫は、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付についてはその要する費用の4分の1を負担することとされている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第27問 一般被保険者の技能習得手当の支給に要する費用については、原則としてその4分の1が、能力開発事業の一つとして、同事業の予算により負担されている。
■答え:×
■解説:雇用保険法第十条二項、第六十六条一項
技能習得手当は、能力開発事業の一つではない。
技能習得手当は求職者給付であり、国庫は、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付についてはその要する費用の4分の1を負担することとされている。