平成23年度-労働安全衛生法 第5問

■第5問 常時70人の労働者を使用する運送業の事業場においては衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法12条1項、令4条、則11条
事業者は業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する場合には衛生管理者の選任義務がある。
そして、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされている。


平成23年度-労働安全衛生法 第4問

■第4問 常時30人の労働者を使用する旅館業の事業場においては安全衛生推進者を選任しなければならないが、安全衛生推進者は少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法12条の2、則12条の2
旅館業の事業場(安全管理者を選任すべき事業場)で常時10人以上50人未満の労働者を使用する場合には安全衛生推進者の選任義務が、安全衛生推進者に作業場等の巡視義務は規定されていない。


平成23年度-労働安全衛生法 第3問

■第3問 常時60人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては産業医を選任しなければならないが、産業医は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法13条1項、令5条、則15条
事業者は業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する場合には産業医の選任義務があるためが、産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされている。


平成23年度-労働安全衛生法 第2問

■第2問 常時80人の労働者を使用する建設業の事業場においては安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法11条1項、令3条、則6条
建設業の事業場で常時50人以上の労働者を使用する場合には安全管理者の選任義務があるとされている。
なお、安全管理者は、作業場等を巡視し設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、作業場等の巡視頻度については規定されていない。


平成23年度-労働安全衛生法 第1問

■第1問 常時500人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括安全衛生管理者を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法10条1項、令2条
製造業の事業場で常時300人以上の労働者を使用する場合には総括安全衛生管理者の選任義務があるが、総括安全衛生管理者に作業場等の巡視義務は規定されていない。