平成25年度-労働基準法 第15問

■第15問 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

 

 

 

■答え:○

■解説:36条、昭和23年4月5日基発535号
当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある時は、その労働組合と書面による協定をすることにより時間外又は休日の労働が可能となるが、当該事業場に2つの組合があり(例えば職員組合と工員組合がある場合)、1つの組合は当該事業場の3分の2の労働者で組織されている場合に、3分の2の労働者で組織されている組合との書面協定は当然他の3分の1の労働者で組織している組合の労働者にも効力が及ぶものとされている。


平成25年度-労働基準法 第14問

■第14問 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかであり、使用者が行う始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法としては、使用者が自ら現認することにより確認し記録すること又はタイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し記録することが求められている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法32条、平成13年4月6日基発339号
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかであり、使用者が行う始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法としては、次のいずれかに方法によるものとされている。
(1)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
(2)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。


平成25年度-労働基準法 第13問

■第13問 労働基準法施行規則第23条の規定に基づく断続的な宿直又は日直勤務としての許可は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可することとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法41条、則23条、昭和22年9月13日発基17号、昭和63年3月14日基発150号
則23条に基づく、断続的な宿直又は日直勤務としての許可は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可することとされている。


平成25年度-労働基準法 第12問

■第12問 1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法24条1項、昭和63年3月14日基発150号
割増賃金計算における端数処理について、次の方法は、常に労働者の不利となるものでなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法24条及び法37条違反として取り扱わないこととされている。
(1)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業等の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2)1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業等の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。


平成25年度-労働基準法 第11問

■第11問 労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法36条、昭和46年1月18日基収6206号、昭和61年6月6日基発333号
労働者の過半数を代表する者を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、例えば、法第41条第2号の規定に該当する管理監督者、病欠、出張、休職期間中等の者、パート、アルバイト等も含まれる
これに対して、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。派遣労働者については、派遣元の事業場において、36協定を締結することが必要である。