平成25年度-労働基準法 第11問

■第11問 労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法36条、昭和46年1月18日基収6206号、昭和61年6月6日基発333号
労働者の過半数を代表する者を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、例えば、法第41条第2号の規定に該当する管理監督者、病欠、出張、休職期間中等の者、パート、アルバイト等も含まれる
これに対して、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。派遣労働者については、派遣元の事業場において、36協定を締結することが必要である。

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