平成25年度-雇用保険法 第10問

■第10問 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則20条2項
受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならないこととされている。
よって、問題文は正解となる。


平成25年度-雇用保険法 第9問

■第9問 受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:則46条1項
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならないが、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる。


平成25年度-雇用保険法 第8問

■第8問 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:則22条2項
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならないことになっている。


平成25年度-雇用保険法 第7問

■第7問 受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:則23条1項、行政手引51351
失業の認定は、原則として、受給資格者についてあらかじめ定められた認定日に行うものであるが、受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため、所定の認定日に公共職業安定所に出頭できない場合には、受給資格者の申出により、公共職業安定所長が変更することができる。
そして、「職業に就くためその他やむを得ない理由」として、公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合(採用試験を受験する場合を含む。)や各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合などがある。


平成25年度-雇用保険法 第6問

■第6問 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則22条1項・3項
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならないことになっている。ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えなくてもよい。