■第6問 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
■答え:×
■解説:則22条1項・3項
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならないことになっている。ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えなくてもよい。