■第7問 受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。
■答え:×
■解説:則23条1項、行政手引51351
失業の認定は、原則として、受給資格者についてあらかじめ定められた認定日に行うものであるが、受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため、所定の認定日に公共職業安定所に出頭できない場合には、受給資格者の申出により、公共職業安定所長が変更することができる。
そして、「職業に就くためその他やむを得ない理由」として、公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合(採用試験を受験する場合を含む。)や各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合などがある。