■第5問 行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。
■答え:○
■解説:法92条2項
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないこととされており、行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができることになっている。
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■第5問 行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。
■答え:○
■解説:法92条2項
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないこととされており、行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができることになっている。
■第4問 労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。
■答え:○
■解説:法89条、則49条、昭和23年10月30日基発1575号、平成11年3月31日基発168号
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出なければならない。
労働協約あるいは規定がなくても慣習等として存在するものがあり、その従来の慣習が「当該事業場の労働者のすべてに適用される」ものである場合は、労働基準法第89条10号規定されている「前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」に該当することとなり、就業規則に記載する必要がある。
■第3問 派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
■答え:○
■解説:法89条、昭和61年6月6日基発333号
労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
■第2問 臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。
■答え:○
■解説:法89条
賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項については必ず就業規則に記載しなければならない。
■第1問 労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。
■答え:×
■解説:法12条1項、昭和30年7月19日基収5875号
減給の制裁の規定における平均賃金については、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって、これを算出すべき事由の発生した日とすることになっている。