平成25年度-労働基準法 第5問

■第5問 行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法92条2項
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないこととされており、行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができることになっている。

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