■第4問 労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。
■答え:○
■解説:法89条、則49条、昭和23年10月30日基発1575号、平成11年3月31日基発168号
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出なければならない。
労働協約あるいは規定がなくても慣習等として存在するものがあり、その従来の慣習が「当該事業場の労働者のすべてに適用される」ものである場合は、労働基準法第89条10号規定されている「前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」に該当することとなり、就業規則に記載する必要がある。