平成24年度-一般常識 第45問

■第45問 本法第1章第2節(審査請求の手続き)の規定に基づいて社会保険審査官がした処分については、そのすべてにつき、行政不服審査法による不服申立てをすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:社審法17条の2
社会保険審査官及び社会保険審査会法第1章第2節(審査請求の手続)の規定に基づいて審査官がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができないことになっている。


平成24年度-一般常識 第44問

■第44問 審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、社会保険審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。この執行の停止は、審査請求があった日から90日以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。

 

 

 

■答え:×

■解説:社審法10条
審査請求は、原処分の執行を停止しないが、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。
なお、執行の停止は、審査請求があった日から60日以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失うことになる。


平成24年度-一般常識 第43問

■第43問 審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは審査請求人のみが行うことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:社審法5条の2
審査請求は、代理人によってすることができ、代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り行うことができるとされている。


平成24年度-一般常識 第42問

■第42問 健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:社審法4条2項
被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。


平成24年度-一般常識 第41問

■第41問 審査請求は、健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第6条第1項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があったことを知った日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

 

 

 

■答え:×

■解説:社審法4条1項
審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)及び給付遅延特別加算金を含む。)、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第6条第1項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。