平成24年度-一般常識 第45問

■第45問 本法第1章第2節(審査請求の手続き)の規定に基づいて社会保険審査官がした処分については、そのすべてにつき、行政不服審査法による不服申立てをすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:社審法17条の2
社会保険審査官及び社会保険審査会法第1章第2節(審査請求の手続)の規定に基づいて審査官がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができないことになっている。

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