平成24年度-一般常識 第44問

■第44問 審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、社会保険審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。この執行の停止は、審査請求があった日から90日以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。

 

 

 

■答え:×

■解説:社審法10条
審査請求は、原処分の執行を停止しないが、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。
なお、執行の停止は、審査請求があった日から60日以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失うことになる。

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