平成26年度-労働安全衛生法 第10問

■第10問 事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法17条
事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないことになっている。


平成26年度-労働安全衛生法 第9問

■第9問 事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則7条1項
次の事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすることとされている。
(1)常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
(2)常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害業務(労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務)に常時30人以上の労働者を従事させるもの


平成26年度-労働安全衛生法 第8問

■第8問 事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働安全衛生法第13条第1項に定める労働者の健康管理等(以下本問において「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法13条の2、則15条の2第1項
事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないことになっている。


平成26年度-労働安全衛生法 第7問

■第7問 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則23条
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならないことになっている。


平成26年度-労働安全衛生法 第6問

■第6問 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法10条3項
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができるが、総括安全衛生管理者の解任を命ずることはできない。