平成23年度-徴収法 第30問

■第30問 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者の2分の1以上が希望する場合において、その希望に反して雇用保険の加入の申請をしなかった場合、当該事業主には罰則規定が適用される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則2条3項、法附則7条1項
雇用保険の暫定任意適用事業に雇用される労働者の2分の1以上のものが加入に同意し、又はこれを希望する場合には、事業主は、任意加入の申請をし、認可があったときに当該事業に雇用される者全員につき雇用保険に加入することとなっているが、この労働者の希望に反して事業主がしなかった場合及び事業主が加入を希望した労働者に対して不利益取扱いをした場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっている。


平成23年度-徴収法 第29問

■第29問 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則70条
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は4年間)保存しなければならないとされている。


平成23年度-徴収法 第28問

■第28問 事業主が、労働保険徴収法第42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合には罰則規定が適用されるが、労働保険事務組合については、同様の場合であっても罰則規定は適用されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法46条、法47条、法48条
事業主が、労働保険徴収法第42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合には6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっている。これは労働保険事務組合の場合も同様である。


平成23年度-徴収法 第27問

■第27問 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法41条1項
労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利又は徴収金の還付を受ける権利の消滅時効の期間は2年とされている。


平成23年度-徴収法 第26問

■第26問 労働保険徴収法第15条第3項の規定により概算保険料の額を決定した場合に都道府県労働局歳入徴収官が行う通知には、時効中断の効力はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法41条2項
「政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる」と規定されている。