■第30問 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者の2分の1以上が希望する場合において、その希望に反して雇用保険の加入の申請をしなかった場合、当該事業主には罰則規定が適用される。
■答え:○
■解説:法附則2条3項、法附則7条1項
雇用保険の暫定任意適用事業に雇用される労働者の2分の1以上のものが加入に同意し、又はこれを希望する場合には、事業主は、任意加入の申請をし、認可があったときに当該事業に雇用される者全員につき雇用保険に加入することとなっているが、この労働者の希望に反して事業主がしなかった場合及び事業主が加入を希望した労働者に対して不利益取扱いをした場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっている。